単身の高齢入居者を受け入れるかどうかを大家と話すとき、いちばん高い壁になるのが「室内で亡くなられた場合、原状回復の費用は誰が払うのか」という問いです。ここで担当者が言葉に詰まると、その一点で話が止まります。逆に言えば、この問いに公的な資料を示しながら順序立てて答えられるかどうかが、受け入れ条件の交渉の分かれ目になります。
この論点は、実際には「どこまでが原状回復の範囲か」「誰に請求できるのか」「契約でどこまで先回りできるのか」という三つの別々の問いが束になったものです。分けずに扱うと議論が噛み合いません。本記事では国土交通省のガイドラインと契約書式、裁判所の手続案内をもとに、この三つを順に整理します。個別の事案の結論を示すものではなく、社内で説明の型を持つための材料としてお読みください。
まず範囲を切り分ける──原状回復は「借りた当時の状態に戻すこと」ではない
出発点は、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。平成10年(1998年)3月に取りまとめられ、平成16年(2004年)2月と平成23年(2011年)8月に改訂されています[1]。
ガイドラインは原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、入居当時の状態に戻すことではないと明確にしています[1]。経年変化と通常の使用による損耗の修繕費用は賃料に含まれるものと整理されており、賃借人の負担対象からは外れます[1]。さらに、賃借人の負担分についても建物・設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減らす考え方が採られています[1]。
この枠組みを室内での死亡というケースに当てはめると、「亡くなられた事実がある」というだけで室内すべての工事費が借主側の負担になる、という整理にはなりません。実務で問題になるのは、発見までの時間経過にともなう床材・下地・設備への損傷や臭気の除去といった、通常の使用を超える損耗にあたるかどうかを個別に判断すべき部分です。大家への説明でも、費用の総額を語る前にこの切り分けを共有しておくと、後の交渉が具体的になります。
ガイドライン本体は再改訂版として全文(173ページ)が公開されています[2]。第1章に負担範囲の考え方・経過年数の考慮方法・損耗の事例区分表と負担一覧表が、第3章に判例の動向が事例42まで収録されており、社内の判断基準づくりにそのまま使える構成です[2]。
なお、入居者の火災によって部屋が損傷した場合は、失火責任法との関係で責任の筋が分かれるため、高齢の入居者が火事を出したら——失火責任法と原状回復義務、オーナーが確かめる順番で別に整理しています。
次に請求先を確認する──相続人か、相続財産清算人か
範囲が決まっても、請求する相手がいなければ費用は回収できません。ここが室内死亡のケースに固有の難所です。
賃借人が亡くなった場合、相続人は三つの選択肢を持ちます。裁判所の手続案内によれば、「単純承認」は相続人が被相続人の権利と義務をすべて受け継ぐこと、「相続放棄」は権利や義務を一切受け継がないこと、「限定承認」は相続によって得た財産の限度で債務を負担することとされています[3]。原状回復義務や未払賃料も、単純承認であれば原則としてこの承継の対象に含まれます。
相続放棄の申述は、民法により「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行うものとされています[3]。管理会社の実務からみると、この3か月という期間は、相続人を探し当てて連絡を取り、費用の見積りを示すまでの時間との競争になります。
相続人全員が放棄した場合、あるいは相続人の存否が明らかでない場合には、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任する手続があります[4]。申立てができるのは利害関係人(被相続人の債権者などを含む)または検察官で、貸主・管理会社はこの利害関係人にあたりうる立場です[4]。ただし手続には収入印紙800円・連絡用郵便切手・官報公告料5,582円がかかり、相続財産の内容によっては申立人が相当額の予納金を納付することがあるとされています[4]。全員が放棄した後の契約の相手方や家賃・連帯保証人の扱いは、高齢の入居者が亡くなり相続人が全員相続放棄したら——賃貸借契約・家賃・残置物をオーナーはどう扱うかで整理しています。
つまり請求先の確保は、時間も手間も費用も要する経路です。事後にこの経路をたどるより、入口の契約段階で受け皿を用意しておくほうが現実的だ、というのが次の話につながります。
特約はどこまで書けるのか──「開示と納得」が判断軸
「孤独死が発生した場合の費用は借主負担とする」といった特約を置きたい、という相談は現場でよく出ます。ここで押さえておきたいのは、特約は書けば何でも通るというものではない、という点です。
ガイドラインは第1章の「原状回復に関する契約条件等の開示」のなかに「特約について」の項目を設けており、特約を独立した論点として扱っています[2]。そしてトラブルの未然防止に有効なこととして、入居時の物件状況の確認と、契約締結時に原状回復条件を十分に確認し納得することを挙げています[1]。裏を返せば、内容が開示されず借主が理解しないまま結ばれた特約は、後から争点になりやすいということです。
制度面の背景として、消費者契約法があります。消費者庁の説明によれば、同法は消費者と事業者の間に情報の質・量や交渉力の格差があることを踏まえて消費者の利益を守るために制定され、平成13年(2001年)4月1日に施行されました[5]。不当な契約条項の無効等を規定しており、平成28年・平成30年・令和4年の改正で無効となる不当な契約条項が追加されています[5]。個別の条項が有効かどうかは事案ごとの判断になるため、自社書式に踏み込んだ特約を入れる際は弁護士など専門家の確認を経ることをおすすめします。
雛形として参照できるのが「賃貸住宅標準契約書」です。家賃債務保証業者型と連帯保証人型の2種類(いずれも平成30年3月版)があり、使用が法令で義務づけられているものではありませんが、自社書式を点検する物差しとして使えます[6]。加えて令和6年(2024年)12月に、死後事務委任契約の締結を前提とした賃貸借契約を締結する際の特約項目の記載例が追加されました[6]。単身高齢者の受け入れで論点になる部分が、公的な書式の側で先に整理されている形です。契約時に確認しておきたい項目の全体像は高齢者の賃貸契約チェックリストにまとめています。
死後事務委任と残置物──入口で経路をつくっておく
費用そのものの負担とは別に、実務の停滞を生むのが室内に残された家財の扱いです。契約が終了しないと次の募集に移れず、空室期間が延びます。
この点について国土交通省と法務省は「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しています。単身の高齢者および住宅確保要配慮者を対象に、賃貸借契約の解除を内容とする解除関係事務委任契約と、居室内の動産処理を内容とする残置物関係事務委託契約の二つを組み合わせる構成です[7]。合理的な死後事務委任契約等が締結されることで単身高齢者の居住の安定確保が図られることを期待する、という位置づけで公表されています[7]。「単身高齢者の賃貸住宅への円滑な入居のために」を副題とする活用ガイドブックは第2版(令和7年10月作成)が公開されており、契約の締結から残置物への対応までの流れをたどれます[7]。
受け皿となる担い手も広がりました。2025年(令和7年)10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法により、居住支援法人の業務に「入居者からの委託に基づく残置物処理」が追加され、実施にあたってはこのモデル契約条項を活用することとされています[8]。制度全体の見取り図は改正住宅セーフティネット法の解説記事で、支援の担い手側の仕組みは家賃債務保証と居住支援法人の記事で扱っています。 誰を受任者にできるか、いつから片付けてよいかという手続きの細部は残置物はどう片付けるのか——「誰を受任者にできるか」から読む国交省モデル契約条項の実務で扱っています。
費用の受け皿を複線化する
ここまでの整理をふまえると、大家に示すべきは「誰が払うか」の一択ではなく、負担が生じたときに機能する経路を複数用意しておく、という設計になります。
一つ目は保険です。原状回復や残置物の処理にかかる費用に備える商品が用意されていますが、補償の範囲・上限・免責は商品によって異なるため、個別の約款で確認したうえで案内する必要があります。考え方の基礎は孤独死保険の基礎知識の記事に整理しました。
二つ目は保証です。国土交通省は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)の第七章にもとづき、登録家賃債務保証業者等から一定の要件を満たす者を国土交通大臣が認定する「認定家賃債務保証業者制度」を創設しています[9]。改正法では、住宅確保要配慮者が利用しやすい業者を認定する仕組みとして位置づけられています[8][9]。
三つ目は発見の早さです。前述のとおり負担額を押し上げるのは発見までの時間経過による損傷であり、ここは事後の請求ではなく事前の仕組みで抑えにいく領域になります。居住サポート住宅では、居住支援法人等が大家と連携して日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行います[8]。民間サービスを組み合わせる場合の選び方は見守りサービスの記事に、具体的なサービス内容は原状回復費用を抑える早期発見の仕組みを見るにまとまっています。冬場に多い高齢者の入浴中の事故と、発見が遅れた場合の告知の扱いは賃貸の高齢入居者とヒートショック:浴室暖房の後付けと入浴中の事故の告知で整理しています。
この三つを並べて示すことには、費用の話を単独で持ち出さずに済むという副次的な効果もあります。内閣府の令和7年版高齢社会白書によれば、東京23区内における一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数は令和5年(2023年)に4,957人で、平成24年以降増加傾向にあります[10]。また65歳以上のうち孤立死を身近な問題だと「とても感じる」「まあ感じる」と回答した人は48.7%にのぼり[10]、当事者自身が関心を持っている論点でもあります。賃貸人の側では約7割が高齢者の入居に何らかの拒否感を持っており、その内訳は「拒否感はあるものの従前より弱くなっている」44%、「従前と変わらず拒否感が強い」16%、「従前より拒否感が強くなっている」6%です[10]。拒否感が弱まりつつある層が最も多いという構図は、説明の材料しだいで対話が成立しうることを示しています。拒否の構造そのものは高齢者の入居を断る理由と対策の記事で扱っています。
孤独・孤立を国がどう扱っているかという制度側の枠組みは、孤独・孤立対策推進法と賃貸住宅:不動産会社に関係する部分だけ整理で別途まとめています。
大家への説明に使える確認項目
最後に、ここまでの内容を社内で共有できる形にまとめます。個別の事案の結論を出すためのものではなく、説明の順序を揃えるための項目です。
□ 範囲:原状回復は入居当時の状態に戻すことではなく、経年変化・通常損耗の分は対象外である、という前提を先に共有したか[1]。
□ 範囲:経過年数に応じて借主の負担割合が減る考え方を、ガイドラインの負担一覧表とあわせて示せるか[1][2]。
□ 請求先:相続人の連絡先を入居時に記録し、3か月という相続放棄の申述期間を前提にした初動の手順を決めてあるか[3]。
□ 請求先:相続人が不在の場合に相続財産清算人の選任申立てという経路があること、その費用負担(収入印紙800円・官報公告料5,582円・予納金)まで含めて説明できるか[4]。
□ 契約:特約を置く場合、契約締結時の開示と納得の記録を残す運用になっているか。標準契約書の令和6年12月追加分(死後事務委任契約を前提とした特約項目の記載例)を確認したか[1][6]。
□ 契約:解除関係事務委任契約と残置物関係事務委託契約を、モデル契約条項と活用ガイドブック第2版に沿って案内できるか[7]。
□ 受け皿:保険(商品ごとの補償範囲を確認)・認定家賃債務保証業者・見守りの三つを組み合わせた提案になっているか[8][9]。
孤独死の費用負担は、突き詰めると「起きてから誰に請求するか」ではなく「起きる前にどの経路を用意しておくか」の問題に置き換わります。ガイドラインで範囲の物差しを持ち、相続手続の見通しを持ち、契約書式と保険・保証・見守りで受け皿を敷いておく。この順序で説明できれば、大家の不安に対して具体的な材料を返せます。すべての負担を避けられるわけではありませんが、判断できない状態から判断できる状態へは移れます。受け入れ自体をどう決めるかは空室対策の判断基準の記事で整理しています。そもそも賃借権が相続されない契約形態を使う選択肢については終身建物賃貸借の認可が事業者単位になった:申請事項・住宅の届出・解約の条件で扱っています。
- 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」(平成10年〈1998年〉3月取りまとめ、平成16年〈2004年〉2月・平成23年〈2011年〉8月改訂/原状回復の定義および「借りた当時の状態に戻すことではない」旨/経年変化・通常の使用による損耗等の復旧費用は賃料に含まれる/経過年数を考慮し年数が多いほど賃借人の負担割合を減少させる考え方/入居時の物件状況の確認と契約締結時の原状回復条件の確認・納得がトラブル未然防止に有効)。mlit.go.jp
- 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版)のダウンロード」(全173ページ/第1章に負担範囲の考え方・経過年数の考慮方法・損耗の事例区分表と負担一覧表、および「原状回復に関する契約条件等の開示」内の小項目「特約について」/第3章は判例の動向を事例42まで収録)。mlit.go.jp
- 裁判所「相続の放棄の申述」(単純承認=被相続人の権利と義務をすべて受け継ぐ/相続放棄=権利や義務を一切受け継がない/限定承認=相続によって得た財産の限度で債務を負担/申述期間は民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内/申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)。courts.go.jp
- 裁判所「相続財産清算人の選任」(相続人の存在・不存在が明らかでないとき、相続人全員が相続放棄して相続する者がいなくなった場合を含めて家庭裁判所が選任/申立人は利害関係人〈被相続人の債権者等〉または検察官/収入印紙800円・連絡用郵便切手・官報公告料5,582円/相続財産の内容によっては申立人が相当額を予納金として納付することがある)。courts.go.jp
- 消費者庁「消費者契約法」(消費者と事業者の間の情報の質・量や交渉力の格差を踏まえて消費者の利益を守るために制定/平成13年〈2001年〉4月1日施行/不当な契約条項の無効等を規定し、平成28年・平成30年・令和4年の改正で無効となる不当な契約条項を追加)。caa.go.jp
- 国土交通省「『賃貸住宅標準契約書』について」(家賃債務保証業者型・連帯保証人型の2種類、いずれも平成30年3月版/使用は法令で義務づけられていない/令和6年〈2024年〉12月に、死後事務委任契約の締結を前提とした賃貸借契約を締結する際の特約項目の記載例を追加)。mlit.go.jp
- 国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(対象は単身の高齢者および住宅確保要配慮者/賃貸借契約の解除を内容とする解除関係事務委任契約と、居室内の動産処理を内容とする残置物関係事務委託契約/合理的な死後事務委任契約等の締結により単身の高齢者の居住の安定確保が図られることを期待する位置づけ/活用ガイドブック第2版「単身高齢者の賃貸住宅への円滑な入居のために」令和7年10月作成)。mlit.go.jp
- 国土交通省「住宅セーフティネット制度」(改正住宅セーフティネット法は令和7年〈2025年〉10月1日施行/同日から居住支援法人の業務に「入居者からの委託に基づく残置物処理」を追加し、実施にあたっては国土交通省・法務省が策定したモデル契約条項を活用/居住サポート住宅では居住支援法人等が大家と連携して日常の安否確認・訪問等による見守り・生活や心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを実施/登録家賃債務保証業者等から一定の要件を満たす者を国土交通大臣が認定する制度)。mlit.go.jp
- 国土交通省「認定家賃債務保証業者制度」(根拠は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律〈平成19年法律第112号〉第七章および同施行規則〈平成29年国土交通省令第63号〉第五章/住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者として、登録家賃債務保証業者等から一定の要件を満たす者を国土交通大臣が認定する制度)。mlit.go.jp
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)」第1章第2節4 生活環境(東京23区内における一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数は令和5年〈2023年〉4,957人・平成24年以降増加傾向/孤立死を身近な問題と「とても感じる」「まあ感じる」と回答した65歳以上は48.7%/賃貸人の約7割が高齢者の入居に拒否感を持ち、内訳は「拒否感はあるものの従前より弱くなっている」44%・「従前と変わらず拒否感が強い」16%・「従前より拒否感が強くなっている」6%)。cao.go.jp
高齢者入居支援の始め方を、1冊にまとめました
市場データ・制度・リスクと対策・導入フローがわかる無料ホワイトペーパーを配布中です。
高齢入居者の安否確認・孤独死対策そのものをお探しですか。