孤独・孤立対策推進法と賃貸住宅:不動産会社に関係する部分だけ整理

「孤独・孤立対策推進法」という法律があります。名前を聞いたことはあっても、賃貸仲介や管理の実務と結びつけて読んだ方は少ないのではないでしょうか。福祉分野の話で、不動産会社には直接の義務が生じない——おおむねその理解で正しいのですが、それで終わらせると一つ見落とします。この法律にもとづく国の計画の中に、国土交通省の居住支援施策が名指しで位置づけられているからです。

もう一つ、この法律に付随する国の調査には、高齢者の入居審査を考えるうえで無視できないデータが含まれています。しかもその中身は、業界で共有されがちな前提とは違う方向を向いています。

この記事では、孤独・孤立対策推進法と重点計画のうち賃貸住宅に関係する部分だけを抜き出し、実務にどう関わるのかを公的資料にもとづいて整理します。制度の全体像を網羅する趣旨ではありません。

孤独・孤立対策推進法とは何か──2024年4月施行の枠組み

孤独・孤立対策推進法は、第211回通常国会で成立し令和5年6月7日に公布された法律です[1]。法律番号は令和5年法律第45号で、附則第一条により令和6年(2024年)4月1日から施行されています[2]

内閣府の概要資料によれば、この法律は「日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態にある者への支援等に関する取組について、その基本理念、国等の責務、施策の基本となる事項及び孤独・孤立対策推進本部の設置等について定める」ものとされています[3]

基本理念として最初に挙げられているのは、「孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るもの」という認識です[3]。高齢者に固有の問題として設計されていない点は、後述するデータとあわせて押さえておく価値があります。

責務の構造も確認しておきます。国と地方公共団体には施策の策定・実施の責務があり(第三条・第四条)、国民については「孤独・孤立の状態にある者に対する関心と理解を深めるとともに、国及び地方公共団体が実施する孤独・孤立対策に関する施策に協力するよう努めるものとする」(第五条)とされています[2]民間事業者に対する義務規定や罰則は置かれていません。罰則があるのは第二十八条だけで、これは後述する地域協議会の事務従事者の秘密保持義務(第十八条)に違反した場合のもので、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金と定められています[2]

つまり不動産会社の立場から見れば、この法律は何かを義務づけるものではなく、行政側に体制と予算の根拠を与えるものです。実務上の意味は「守らなければならないルールが増えた」ではなく、「地域に相談できる先ができる根拠ができた」という方向にあります。

データが示すのは「高齢だから孤独」ではない

この法律に関連して、内閣府は毎年「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」(正式名称:人々のつながりに関する基礎調査)を実施しています。統計法にもとづく一般統計調査で、全国の満16歳以上の個人2万人を無作為抽出し、令和6年調査は令和6年12月1日を調査期日として実施、有効回答数10,876件(有効回答率54.4%)、結果は令和7年4月25日に公表されました[4]

全体では、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の割合が4.3%、「時々ある」が15.4%、「たまにある」が19.6%で、合計約4割が「孤独感がある」と回答しています[4]

問題は年齢階級別の内訳です。「しばしばある・常にある」の割合を年齢で見ると、次のようになります[4]

年齢階級別の孤独感(内閣府「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査(令和6年)」より[4]
年齢階級孤独感が「しばしばある・常にある」
全体4.3%
16〜19歳3.3%
20〜29歳7.4%
30〜39歳6.0%
40〜49歳4.3%
50〜59歳5.1%
60〜69歳4.4%
70〜79歳2.5%
80歳以上2.8%

内閣府自身も、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の割合は20歳代及び30歳代で高いと整理しています[4]令和6年12月1日の調査時点で、70歳代の2.5%は全年齢階級のなかで最も低く、20歳代の7.4%のおよそ3分の1です[4]「高齢者は孤独になりやすいから入居後が心配だ」という説明は、少なくともこの調査の数字では裏づけられません。

では何が孤独感と結びついているのか。同じ調査の属性別結果を見ると、はっきりした差が出るのは年齢ではなく関係の有無です[4]

属性別に見た孤独感が「しばしばある・常にある」人の割合(同調査 令和6年[4]
属性「いない」場合「いる」場合
気軽に話せる相手の有無24.5%2.7%
頼れる人の有無21.5%2.9%
相談相手の有無21.2%2.7%
同居人の有無9.0%3.4%

年齢による差が最大でも数ポイントなのに対し、令和6年12月1日を調査期日とする同調査では、気軽に話せる相手がいない層で24.5%と、いる層(2.7%)の約9倍になります[4]。配偶者の有無で見ても、未婚8.2%・離別8.0%に対して死別は4.3%で、高齢者に多い「死別」がとりわけ高いわけではありません[4]

現在の孤独感に影響を与えたと思う出来事(複数回答)では、令和6年12月1日を調査期日とする同調査において、孤独感が比較的高い人で「家族との死別」が24.6%と最も高く[4]、次いで「一人暮らし」が18.8%となっています[4]。孤独感が「決してない」「ほとんどない」と回答した人では「一人暮らし」は8.6%で、その差は10.2ポイントです[4]

実務への含意は明確です。入居審査で見るべき指標は年齢そのものではなく、緊急時に連絡がつく相手がいるか、日常的に接触のある人がいるかという「つながりの構造」のほうだ、と国の調査データは示しています。65歳という数字だけで判断すると、リスクの高い単身の若年層を素通りさせ、家族や友人との関係が保たれている高齢者を落とすことになりかねません。断る理由として挙げられがちな項目の構造は高齢者の入居を断る理由と対策の記事で整理しています。

もう一つ、支援の届き方についてのデータも押さえておきます。日常生活に不安や悩みを感じていると回答した人のうち、行政機関・NPO等からの支援を「受けていない」と答えた人の割合は85.1%(令和5年より縮小)で、受けていない理由としては「支援が必要ではないため」が62.6%と最も高くなっています[4]。また、同居していない家族や友人たちと直接会って話すことが「全くない」と答えた人は9.3%です[4]。制度は用意されていても、当事者が自分から使うとは限らない、という前提で考える必要があります。

重点計画のどこに賃貸住宅が出てくるのか

法第八条第一項にもとづき、孤独・孤立対策推進本部は重点計画を作成することとされています[2]。現行の「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」は令和6年6月11日決定・令和8年7月10日一部改定で、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策を番号を振って列挙する構成になっています[5]

この中に、国土交通省の施策が「孤独・孤立の問題を抱える住宅確保要配慮者に対する居住支援活動や居住環境における見守り・交流の創出に対する支援」として2か所(施策番号91・施策番号145)掲載されています[5]。賃貸住宅は、孤独・孤立対策の枠組みの中に正面から位置づけられているということです。

施策番号91の概要は「公営住宅、セーフティネット住宅、サービス付き高齢者向け住宅に交流スペースを設置する場合の整備及び居住支援法人等が入居中の見守り等のサポートを行う賃貸住宅の供給を支援する」とされています[5]。施策番号145のほうは「居住支援協議会、居住支援法人等が行う、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化に関する活動等に係る事業に対して支援を行う」で、現状として「NPO等の居住支援法人等が実施する住宅確保要配慮者に対する入居相談や入居中の見守り等への活動支援(補助金)を実施している」と記載されています[5]

いずれの施策にも同じ目標が掲げられています。「居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率を令和17年度までに9割とする」(住生活基本計画(全国計画)の成果指標を引用)というもので、あわせて「入居後の見守り等の生活支援を含めた切れ目ない支援を行うことが重要であるため、このような支援活動を行う居住支援法人の指定数の増加を促進する」とされています[5]

課題認識の書きぶりも実務者には読む価値があります。施策番号145では「孤独・孤立の問題を抱え支援を必要とする住宅確保要配慮者に対し、きめ細かい支援を実施するためには、住まいに関する相談から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉が連携した地域における居住支援体制の整備に加え、積極的に支援を行うアウトリーチ型の入居支援の促進と入居後の見守りなど、生活支援の推進が必要である」と述べられています[5]。入居させて終わりではなく、退去時まで含めた一連の流れとして捉える設計です。退去時に生じうる費用の論点は孤独死の原状回復費用に関する記事で扱いました。

この文脈で繰り返し登場するのが居住サポート住宅です。重点計画は、令和7年10月に施行された改正住宅セーフティネット法において居住支援法人等が入居中の見守り等のサポートを行う「居住サポート住宅」の認定制度を創設した、と記載しています[5]。国土交通省の制度説明でも、居住サポート住宅は居住支援法人等が大家と連携して日常の安否確認・訪問等による見守り、生活や心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅と位置づけられています[6]。制度全体の枠組みは改正住宅セーフティネット法の解説記事にまとめています。

孤独・孤立対策地域協議会と居住支援協議会は別物

ここで名前の似た組織が2つ出てくるので、区別しておきます。

孤独・孤立対策推進法第十五条は、地方公共団体は「単独で又は共同して」、支援に関係する機関及び団体、支援に関係する職務に従事する者その他の関係者により構成される孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努めるものとすると定めています[2]。設置は努力義務で、設置したときは内閣府令で定めるところにより公示しなければなりません[2]

協議会の事務は、第十六条により「必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行う」こととされ、構成機関等は協議の結果に基づき支援を行うものとされています[2]。第十七条では構成機関等のうちから一つを「孤独・孤立対策調整機関」として指定でき、調整機関が構成機関相互の連絡調整を行う仕組みになっています[2]

一方の居住支援協議会は、住宅セーフティネット法第81条第1項にもとづく協議会で、地方公共団体が不動産関係団体、居住支援団体等と連携し、住宅確保要配慮者および民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対して住宅情報の提供等の支援を実施するものです[7]。根拠法が違い、扱う範囲も住まいに特化しています。

整理すると、孤独・孤立対策地域協議会は分野横断の受け皿、居住支援協議会は住まいに特化した実働の場という関係になります。不動産会社が構成員として関わる先として現実的なのは後者で、こちらは居住支援協議会の記事で詳しく扱いました。孤独・孤立対策地域協議会のほうは、福祉部局が主導する場に住宅分野の情報が集まってくる構造だと理解しておけば、当面は足ります。

なお重点計画は、包括的支援体制の推進にあたって「福祉と保健、医療、雇用・就労、子育て、住まいとの連携など各分野の取組を有機的に連携させて分野横断的に、当事者を中心に置いた包括的支援体制を推進する。あわせて、そのような連携の下、住まいのセーフティネットの取組を推進」すると述べています[5]。住まいは連携先の一つとして明記されている、という位置づけです。

不動産会社の実務にどう落とすか

ここまでを踏まえて、明日から動かせる部分を3つに絞ります。

第1に、審査の見方を年齢から関係性に寄せることです。前述のとおり、孤独感と強く相関していたのは年齢ではなく「気軽に話せる相手がいるか」「頼れる人がいるか」でした[4]。申込時に確認する項目として、緊急連絡先を1件記入させて終わりにするのではなく、その相手との接触頻度や距離を聞き取っておくと、入居後の体制を組むときの判断材料になります。ただし聞き取りは個人情報の取得にあたるため、目的を説明したうえで無理のない範囲にとどめる配慮が要ります。伝え方の設計は高齢入居者とのコミュニケーション設計の記事で整理しています。

第2に、つながりが薄い入居者には見守りを組み合わせることです。重点計画が繰り返し「入居中の見守り等のサポート」を支援対象として挙げているのは、住まいの確保だけでは切れ目が生じるという認識からです[5]。見守りの手段は民間サービスから居住支援法人の生活支援まで幅があり、選び方は見守りサービスの選び方の記事に、サービスの実例はつながりが薄い入居者に組み合わせられる見守りを見るにまとめています。安否確認の仕組みがあることは、孤独死のリスクをオーナーに説明する際の材料にもなります。関連する保険の考え方は孤独死保険の基礎の記事で扱いました。

第3に、オーナーへの説明材料としてこのデータを使うことです。内閣府『令和7年版高齢社会白書』によれば、高齢者の入居に関する賃貸人(大家等)の意識は「拒否感はあるものの従前より弱くなっている」が44%、「従前と変わらず拒否感が強い」が16%、「従前より拒否感が強くなっている」が6%で、合わせて7割弱が何らかの拒否感を持っています[8]。その拒否感の一部が「高齢者は孤立しやすい」という前提に立っているのであれば、国の調査(内閣府「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」・令和6年12月1日調査期日)では70歳代の孤独感が2.5%と全年齢階級で最も低いという事実[4]は、対話の入口になり得ます。

ただし、これは「高齢者の入居にリスクがない」という話ではありません。孤独感の自己申告が低いことと、室内で体調を崩したときに誰も気づかないという物理的なリスクは別の問題です。単身高齢世帯そのものは増え続けており、地域ごとの偏りは都道府県別の高齢者世帯データの記事で確認できます。データが示しているのは、「年齢で線を引く」から「つながりの有無で手当てを変える」への切り替えであって、警戒を緩めてよいという結論ではありません。保証の組み方については家賃債務保証と居住支援法人の記事を参照してください。

まとめ:義務は増えないが、使える根拠は増えた

孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)は令和6年4月1日に施行され[2]、民間事業者への義務規定は置かれていません。不動産会社が新たに対応しなければならない手続きは、この法律からは生じないと考えて差し支えありません。

一方で、法第八条にもとづく重点計画には国土交通省の居住支援施策が2件位置づけられ[5]、居住支援協議会の人口カバー率9割(令和17年度まで)という目標や、居住支援法人の指定数増加の方針が示されています[5]地域の相談先と支援メニューが増えていく方向は、国の計画として明文化されているということです。自社のエリアで何が使えるようになるかを追っておく価値はあります。

そして実務に最も効くのは、法律の条文よりも付随する調査データのほうかもしれません。孤独感が高いのは高齢層ではなく若年層であり、年齢よりも「気軽に話せる相手がいるか」で9倍近い差がつく[4]——この事実は、入居審査の設計を見直す根拠になります。取り組みを社内でどう位置づけるかは不動産会社の社会的意義に関する記事もあわせてご覧ください。

出典
  1. 内閣府「孤独・孤立対策推進法」(第211回通常国会で成立/公布:令和5年6月7日/国及び地方において総合的な孤独・孤立対策に関する施策を推進するため、その基本理念や国等の責務、施策の基本となる事項、国及び地方の推進体制等について定めるもの)。cao.go.jp
  2. 孤独・孤立対策推進法(法律本文・内閣府掲載)。第五条(国民の努力)/第八条第一項(孤独・孤立対策重点計画の作成)/第十五条第一項(地方公共団体は孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努めるものとする)・同第二項(設置時の公示)/第十六条(情報の交換および支援の内容に関する協議、構成機関等は協議の結果に基づき支援を行う)/第十七条(孤独・孤立対策調整機関の指定と連絡調整)/第十八条(秘密保持義務)/第二十八条(違反は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金)/附則第一条(令和六年四月一日から施行)/内閣府設置法改正部分に「孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)」と明記。cao.go.jp(PDF)
  3. 内閣府「孤独・孤立対策推進法の概要」(法律の趣旨/基本理念①「孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であること」/国等の責務/基本的施策/推進体制、地方公共団体は孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努める/令和6年4月1日)。cao.go.jp(PDF)
  4. 内閣府孤独・孤立対策推進室「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査(令和6年)調査結果のポイント」(正式名称:人々のつながりに関する基礎調査/統計法にもとづく一般統計調査/調査対象:全国の満16歳以上の個人2万人〈無作為抽出〉/調査期日:令和6年12月1日/有効回答数10,876件・有効回答率54.4%/結果公表:令和7年4月25日)。孤独感「しばしばある・常にある」4.3%、「時々ある」15.4%、「たまにある」19.6%で合計約4割/年齢階級別は20歳代7.4%・30歳代6.0%・50歳代5.1%・60歳代4.4%・70歳代2.5%・80歳以上2.8%で「20歳代及び30歳代で高い」/属性別(「しばしばある・常にある」の割合)は気軽に話せる相手 いない24.5%・いる2.7%、頼れる人 いない21.5%・いる2.9%、相談相手 いない21.2%・いる2.7%、同居人 いない9.0%・いる3.4%、配偶者の有無 未婚8.2%・有配偶2.7%・死別4.3%・離別8.0%/現在の孤独感に影響を与えたと思う出来事(複数回答)は孤独感が比較的高い人で「家族との死別」24.6%、「一人暮らし」18.8%(孤独感が「決してない」「ほとんどない」と回答した人では8.6%、差10.2ポイント)/同居していない家族や友人たちと直接会って話すことが「全くない」9.3%/行政機関・NPO等からの支援を「受けていない」85.1%、理由は「支援が必要ではないため」62.6%。cao.go.jp(PDF)
  5. 孤独・孤立対策推進本部「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」(令和6年6月11日/令和8年7月10日一部改定)。施策番号91および施策番号145「孤独・孤立の問題を抱える住宅確保要配慮者に対する居住支援活動や居住環境における見守り・交流の創出に対する支援【国土交通省】」/施策番号91の施策概要「公営住宅、セーフティネット住宅、サービス付き高齢者向け住宅に交流スペースを設置する場合の整備及び居住支援法人等が入居中の見守り等のサポートを行う賃貸住宅の供給を支援する」/施策番号145の施策概要「居住支援協議会、居住支援法人等が行う、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化に関する活動等に係る事業に対して支援を行う」、現状「NPO等の居住支援法人等が実施する住宅確保要配慮者に対する入居相談や入居中の見守り等への活動支援(補助金)を実施している」、課題「住まいに関する相談から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉が連携した地域における居住支援体制の整備に加え、積極的に支援を行うアウトリーチ型の入居支援の促進と入居後の見守りなど、生活支援の推進が必要」/両施策の目標「居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率を令和17年度までに9割とする(住生活基本計画(全国計画)の成果指標を引用)」および居住支援法人の指定数の増加促進/令和7年10月に施行された改正住宅セーフティネット法において「居住サポート住宅」の認定制度を創設/包括的支援体制に関する「福祉と保健、医療、雇用・就労、子育て、住まいとの連携など各分野の取組を有機的に連携させて分野横断的に、当事者を中心に置いた包括的支援体制を推進する。あわせて、そのような連携の下、住まいのセーフティネットの取組を推進」。cao.go.jp(PDF)
  6. 国土交通省「住宅セーフティネット制度」(改正住宅セーフティネット法は令和7年〈2025年〉10月1日施行/居住サポート住宅は居住支援法人等が大家と連携して日常の安否確認・訪問等による見守り・生活や心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅)。mlit.go.jp
  7. 国土交通省「住宅確保要配慮者居住支援協議会について」(居住支援協議会は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体が不動産関係団体、居住支援団体等と連携〈住宅セーフティネット法第81条第1項〉し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するもの)。mlit.go.jp
  8. 内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)」第1章第2節4 生活環境(高齢者の入居に関する賃貸人〈大家等〉の意識は「拒否感はあるものの従前より弱くなっている」44%・「従前と変わらず拒否感が強い」16%・「従前より拒否感が強くなっている」6%で、7割弱が拒否感を持っている)。cao.go.jp

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