70代の単身者から申込みが入り、収入の欄に「生活保護」と書かれている。このとき、貸す側で最初に浮かぶ疑問はだいたい2つに絞られます。家賃は本当に毎月入るのか。何かあったとき、誰に連絡すればいいのか。
この2つは、制度の中での答え方がまったく違います。前者には仕組みがあり、後者には仕組みがありません。そこを混ぜたまま「生活保護は不安だから」と一括りにすると、判断を誤ります。
この記事では、賃貸オーナー・管理会社の立場から、住宅扶助の上限額がどう決まるのか、代理納付は何を根拠にどこまでできるのか、ケースワーカーは入居後の何を担っているのかを、生活保護法の条文と厚生労働省の資料にあたって整理します。
なお、個々の申込者に保護が適用されるか、いくら支給されるか、代理納付が使えるかは、いずれも保護の実施機関(福祉事務所)が決めることです。この記事は制度の枠組みを示すもので、個別の可否を示すものではありません。
生活保護を受けている高齢者はどれくらいいるのか
判断の前に、母集団を見ておきます。
厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和8年6月分概数)」(2026年9月2日公表)によれば、被保護実世帯数は1,642,778世帯です[1]。世帯類型別に見ると(保護停止中を含まない総数1,634,108世帯が母数)、高齢者世帯は903,532世帯で構成割合は55.3%を占めます[1]。
さらにその内訳では、高齢者世帯のうち単身世帯が844,730世帯で、これは世帯類型別の総数に対して51.7%にあたります[1]。
生活保護を受けている世帯のおよそ2軒に1軒が、高齢の単身世帯であるということです。同じ調査の同月で、母子世帯は3.4%、その他の世帯は15.8%でした[1]。
この数字が意味するのは、生活保護受給者の入居は特殊な事案ではなく、高齢単身者の募集をしていれば通常の頻度で出会うということです。市場全体の輪郭は単身高齢世帯はどこまで増える?データで読む賃貸需要にまとめています。
生活保護の家賃の上限額はいくらか——級地と世帯人数で変わる
家賃にあたるのは住宅扶助です。生活保護法第14条は、住宅扶助が「住居」と「補修その他住宅の維持のために必要なもの」の範囲内で行われると定めています[3]。
支給の形は同法第33条第1項で「住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする」とされ、第4項で「住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする」と定められています[3]。原則は、入居者本人に現金で渡る仕組みです。
金額はどう決まるか。厚生労働省「生活保護制度の概要等について」(第52回社会保障審議会生活保護基準部会・令和7年6月24日・参考資料)は、住宅扶助の支給内容を「実費(地域に応じて上限額を設定)」と説明しています[2]。
ここが最初のつまずきどころです。「生活保護の家賃上限は◯円」という単一の金額は存在しません。同資料が令和7年4月基準の例として示している高齢者単身世帯(68歳)の住宅扶助上限額は、級地によって次のように分かれます[2]。
| 級地(例示された市区) | 住宅扶助の上限額(月額) | 生活扶助と合わせた最低生活費 |
|---|---|---|
| 1級地-1(東京都区部) | 53,700円 | 131,680円 |
| 1級地-2(千葉市) | 41,000円 | 115,950円 |
| 2級地-1(長崎市) | 36,000円 | 109,090円 |
| 2級地-2(尾道市) | 35,000円 | 106,240円 |
| 3級地-1(天理市) | 33,000円 | 103,770円 |
| 3級地-2(さぬき市) | 32,000円 | 100,450円 |
厚生労働省「生活保護制度の概要等について」(令和7年6月24日・参考資料)に示された令和7年4月基準による例。同資料の注記のとおり、これは各級地の代表市区を当てはめた場合の例です[2]。
世帯人数でも変わります。同資料は東京23区の場合として、単身世帯は月額5万3,700円以内、3人世帯は6万9,800円以内と記載しています[2]。高齢者夫婦世帯(68歳・65歳)の1級地-1の上限額の例は6万4,000円です[2]。
したがって、募集賃料が上限を超えているかどうかは、物件の所在する自治体の級地と、申込世帯の人数を確かめないと分かりません。上限額は級地によって変わり、全国一律の金額はありません[2]。確認先は物件所在地を管轄する福祉事務所になります。「近隣の別の市で通った金額だから大丈夫」という当てはめはできません。
家賃は自治体から直接入るのか——代理納付の法的な根拠
ここが、貸す側にとって一番知りたい部分です。
先に見たとおり、住宅扶助は原則として世帯主本人に交付されます[3]。その例外にあたるのが代理納付です。生活保護法第37条の2は、保護の実施機関が、保護金品のうち一定の費用に相当する金銭について「被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる」と定めています[3]。同条は続けて、「この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす」としています[3]。
では、家賃はこの「政令で定める」対象に入っているのか。生活保護法施行令第3条の表がその中身です。同表には、「法第三十三条第四項の規定により交付する保護金品」——つまり住宅扶助のための保護金品——の支払先として、「当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者」が挙げられています[4]。法第14条各号は先に見た「住居」等ですから、住居の提供について債権を有する者=賃貸人が支払先になります。
家賃が自治体から賃貸人へ直接支払われる根拠は、この条文の連なりにあります。厚生労働省・国土交通省の改正住宅セーフティネット法の説明資料も、代理納付を「生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う」仕組みと説明しています[7]。
効果は実務のデータにも表れています。(公財)日本賃貸住宅管理協会が保証会社に対して行った調査では、生活保護受給者について住宅扶助の代理納付が「ある」場合は43.4%が審査に「通りやすい」と回答した一方、「ない」場合は17.0%にとどまりました。この調査の詳細は高齢者の家賃滞納は本当に多いのか——公表データで確かめるで扱っています。
代理納付はどう申し出るのか——決めるのは福祉事務所
ここで注意が要ります。条文は「支払うことができる」と書いており、「支払わなければならない」とは書いていません[3]。
第37条の2は、代理納付ができる場合を「保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは」と限定しています[3]。適用するかどうかを判断するのは保護の実施機関であって、賃貸人でも入居者でもありません。申込みの段階で「代理納付にしてもらうので家賃の入金は心配ない」と説明されても、それは確定した話ではない、という前提で聞く必要があります。
実務上の手順は、おおむね次のようになります。
- 物件所在地を管轄する福祉事務所を確認する——保護の実施機関は入居者の居住地を所管する福祉事務所です。転居を伴う場合、転居前と転居後で担当が変わることがあります
- 入居予定者の担当ケースワーカーに、代理納付の取扱いを確認する——取扱いや必要書類は実施機関ごとに異なります
- 賃貸人・管理会社の口座情報など、支払先として必要な情報を提出する
- 適用の可否と開始月の回答を待つ——契約日と支払開始月がずれる場合、初月の扱いを事前に決めておく
そして、代理納付が適用されても、それで確保できるのは家賃だけです。入居後に室内で何が起きているかを知らせてくれる仕組みは、この制度には含まれていません。家賃の入金は自治体から見えていても、入居者の日々の様子は誰も見ていない——この非対称が、生活保護受給の高齢者を受け入れるときの実質的な論点です。家賃と安否を切り分けて備えるなら、家賃は代理納付で確保しつつ、室内の異変に気づける仕組みをどう足すか相談するところから検討すると、判断材料が具体化します。
共益費・敷金・契約更新料は生活保護の対象になるのか
家賃以外の名目についても、扱いが決まっています。
共益費は、住宅扶助ではなく生活扶助の側から支払われる費用です。生活保護法施行令第3条の表には、生活扶助の保護金品(法第31条第3項)から支払うべき費用のうち「住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるもの」という項があり、その支払先は「当該被保護者に対し当該費用に係る債権を有する者」とされています[4]。
この「厚生労働省令で定めるもの」の中身を書いているのが生活保護法施行規則第23条の2で、「被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費とする」と定めています[5]。つまり共益費も代理納付の対象になり得ます。家賃だけが代理納付され共益費が滞る、という状態を避ける手当てが制度上あるということです。
入居時・更新時の費用については、厚生労働省の資料が住宅扶助(家賃、間代等)の説明として、「借家借間に居住する被保護者に対し、家賃等や転居時の敷金、契約更新料などを補填するものとして支給」と記載しています[2]。敷金と契約更新料は、住宅扶助が想定している費目に含まれています。
また、住宅の維持にかかる費用は住宅維持費として別枠があり、令和7年4月基準で年額13万5,000円以内とされています[2]。ただし同資料は、これが「必要を要すると認定された場合にのみ支給」されるものであることも明記しています[2]。原状回復や設備更新の費用がここから自動的に出るという理解は誤りです。退去時の原状回復費用をめぐる負担の考え方は孤独死の原状回復費用は誰が負担する?特約と実務の整理で整理しています。
居住サポート住宅なら代理納付が原則になる
ここまでは、代理納付が実施機関の判断であることを見てきました。その判断を制度側で先に固めている枠組みがあります。
2025年(令和7年)10月に施行された改正住宅セーフティネット法で創設された居住サポート住宅(法律上の名称は「居住安定援助賃貸住宅」)です。国土交通省・厚生労働省の説明資料は、この認定を受けた住宅について「生活保護受給者が入居する場合、住宅扶助費(家賃)について代理納付(※)を原則化」と記載しています[7]。同資料は、認定を受けた住宅では入居する要配慮者について認定保証業者が家賃債務保証を原則引受けすることも記載しています[7]。
同資料によれば、居住サポート住宅とは「居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅」で、市区町村長(福祉事務所設置)等が認定するものです[7]。家賃の支払経路と、入居後の安否確認をセットで組んでいるのがこの制度の設計です。認定の要件・手続き・使える補助については「居住サポート住宅」の認定を受けるには——登録住宅との違いと申請の流れで詳しく扱っています。
ただし、認定を受けるかどうかは物件ごとの判断です。認定を取らない物件で生活保護受給者を受け入れる場合は、代理納付の適用も、安否確認の体制も、個別に組み立てることになります。家賃債務保証を併用する場合の考え方は家賃債務保証と居住支援法人:高齢者入居を支える仕組みにまとめています。
ケースワーカーは入居後の見守りまでしてくれるのか
「生活保護なら役所が見てくれているはず」という期待は、貸す側からよく出ます。この期待は、担当している世帯数を見ると成り立ちません。
福祉事務所の現業を行う所員(いわゆるケースワーカー)の人数は、社会福祉法第16条が標準数を定めています。同条第2号は、市の設置する事務所について「被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数」を標準とすると定めています[6]。都道府県が設置する事務所については、被保護世帯390以下で6とし、65を増すごとに1を加えた数です[6]。
市の場合、標準としてケースワーカー1人あたり80世帯という配置です。しかもこれは標準であって実態ではありません。同じ資料が載せている令和6年4月1日時点の配置状況では、大阪市113.9世帯・堺市107.8世帯・福岡市101.7世帯・名古屋市101.1世帯と標準を大きく超える指定都市があり、これらの市は現員数が標準数の70〜80%台にとどまっています[2]。この人数配置は、生活の状況を把握し自立を支援するための体制であって、入居者の日々の安否を確認するための体制ではありません。ましてや、深夜に室内で倒れたことを賃貸人へ知らせる役割は、ここには含まれていません。
先に見たとおり、生活保護を受けている世帯の51.7%が高齢の単身世帯です[1]。担当世帯数の標準が80世帯である体制と、単身高齢者の異変が数時間から数日で深刻化しうるという実態は、時間の尺度が違います。そこを埋めるなら、ケースワーカーの訪問とは別に、日々の異変を誰にどう伝えるかの設定を相談するほうが、実際の運用に噛み合います。
見守りを付けるとき、費用を誰が負担するのか(入居者・オーナー・自治体の緊急通報システム)という論点は高齢入居者の見守りの費用は誰が負担するのか:自治体の緊急通報システムの要件と、使えない場合の選択肢で、契約書と同意書にどう書くかは賃貸に見守りを入れるときの同意の取り方:契約書と同意書に書く項目で扱っています。
まとめ:生活保護の高齢者を受け入れるとき確認する順番
順序を整理します。
- 物件所在地の級地と、申込世帯の人数を確認する——住宅扶助の上限は級地と世帯人数で変わり、全国一律の金額はありません[2]
- 募集賃料が上限の範囲に収まるかを福祉事務所に確認する——上限額は級地によって変わり、全国一律の金額はありません[2]。実際の限度額は物件所在地を管轄する福祉事務所に確認します
- 代理納付の取扱いを担当ケースワーカーに確認する——条文は「支払うことができる」であり、判断するのは保護の実施機関です[3]
- 共益費の扱いも同時に確認する——共益費は生活扶助の側から代理納付の対象になり得ます[4][5]
- 敷金・契約更新料の扱いを確認する——住宅扶助が想定している費目に含まれています[2]
- 原状回復費用を住宅維持費と混同しない——住宅維持費は必要と認定された場合にのみ支給される別枠です[2]
- 居住サポート住宅の認定を取る選択肢を検討する——認定住宅では代理納付が原則化されます[7]
- 入居後の安否確認を、家賃の話とは別に用意する——ケースワーカーの標準配置は市で1人あたり80世帯ですが[6]、実配置ではこれを超える指定都市があります[2]
この局面で判断が止まるのは、生活保護という言葉そのものが理由になっていることが多いように見えます。実際に分解すると、家賃については制度が用意した仕組みがあり、確認する先も決まっています。仕組みが用意されていないのは入居後のほうです。「家賃が入るか」で止まっている検討を「入居後をどう見るか」へ進められれば、判断できる材料はそろいます。
- 被保護実世帯数1,642,778世帯、世帯類型別世帯数の総数1,634,108世帯(保護停止中を含まない)、高齢者世帯903,532世帯・構成割合55.3%、うち単身世帯844,730世帯・51.7%、2人以上の世帯58,802世帯・3.6%、母子世帯3.4%、その他の世帯15.8%(いずれも令和8年〈2026年〉6月分概数、2026年9月2日公表):厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和8年6月分概数)の結果を公表します」。mhlw.go.jp/報道発表資料(PDF)(2026年9月8日確認)
- 住宅扶助(家賃、間代等)の支給内容が「実費(地域に応じて上限額を設定)」であること、「借家借間に居住する被保護者に対し、家賃等や転居時の敷金、契約更新料などを補填するものとして支給」されること、東京23区の場合の家賃等の額(月額)が単身世帯5万3,700円以内・3人世帯6万9,800円以内であること、住宅維持費が年額13万5,000円以内で「必要を要すると認定された場合にのみ支給」されること、および高齢者単身世帯【68歳】の住宅扶助上限額の例(1級地-1=東京都区部53,700円/1級地-2=千葉市41,000円/2級地-1=長崎市36,000円/2級地-2=尾道市35,000円/3級地-1=天理市33,000円/3級地-2=さぬき市32,000円)と生活扶助を合わせた合計額(131,680円/115,950円/109,090円/106,240円/103,770円/100,450円)、高齢者夫婦世帯【68歳、65歳】の1級地-1の住宅扶助上限額64,000円:いずれも令和7年4月基準。厚生労働省「生活保護制度の概要等について」第52回社会保障審議会生活保護基準部会(令和7年6月24日)参考資料。mhlw.go.jp(PDF)/同部会資料ページ(2026年9月8日確認)
- 第14条(住宅扶助の範囲=「住居」「補修その他住宅の維持のために必要なもの」)、第33条第1項(「住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。」)、第33条第4項(「住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。」)、第37条の2(「保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、……被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。」「この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。」):総務省行政管理局「e-Gov法令検索 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」。laws.e-gov.go.jp(2026年9月8日確認)
- 第3条(保護の方法の特例)の表:「法第三十三条第四項の規定により交付する保護金品」の支払先が「当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者」であること、および「法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるもの」の支払先が「当該被保護者に対し当該費用に係る債権を有する者」であること:総務省行政管理局「e-Gov法令検索 生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)」。laws.e-gov.go.jp(2026年9月8日確認)
- 第23条の2(厚生労働省令で定める通常必要とされる費用=「被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費とする。」):総務省行政管理局「e-Gov法令検索 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)」。laws.e-gov.go.jp(2026年9月8日確認)
- 第16条(所員の定数)第2号(「市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数」)および第1号(都道府県の設置する事務所は被保護世帯390以下で6とし、65を増すごとに1を加えた数):総務省行政管理局「e-Gov法令検索 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)」。laws.e-gov.go.jp(2026年9月8日確認)
- 居住サポート住宅(法律上の名称は「居住安定援助賃貸住宅」)の認定制度の創設、「居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅」であり市区町村長(福祉事務所設置)等が認定すること、「生活保護受給者が入居する場合、住宅扶助費(家賃)について代理納付(※)を原則化」すること、代理納付の説明(「生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う」)、および入居する要配慮者について認定保証業者が家賃債務保証を原則引受けすること:国土交通省住宅局・厚生労働省社会・援護局ほか「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律等について」(令和7年3月)。mhlw.go.jp(PDF)(2026年9月8日確認)
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