居住支援法人にオーナーは何を頼めるのか——法律が定める6つの業務と、頼めないこと

高齢の申込者を断りたいわけではない。ただ、入居後の見守りや、体調を崩したときの対応や、亡くなったあとの手続きまでを自社で抱えられるかというと、そこで判断が止まる。「居住支援法人に任せられるらしい」と聞いて調べ始めたものの、何をどこまで、誰の費用でやってもらえるのかがはっきりしない——この記事は、その状態を解くために書いています。

結論を先に置くと、居住支援法人の業務は法律に6つ列挙されています。ただし、その多くは入居者に対して行う業務であり、賃貸人が直接の相手方になっているのは1つだけです。ここを取り違えると「頼んだつもりが頼めていない」という食い違いが起きます。

以下では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の条文と、国土交通省の公表資料にあたって、制度が保証する線と、その先に自分で用意する必要があるものを分けて示します。

居住支援法人とは何をする法人か

居住支援法人は、住宅の確保に配慮を要する人の入居を支える担い手として、都道府県知事が指定する法人です。根拠は住宅セーフティネット法第59条で、指定の対象になるのは特定非営利活動法人、一般社団法人・一般財団法人その他の営利を目的としない法人、および住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社です[1]。国土交通省は、その役割を「家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等」を実施する法人と説明しています[2]

国土交通省が公表している問い合わせ先一覧によれば、指定を受けた法人は令和8年度第1四半期末(2026年6月30日更新)時点で1,196法人です[4]

ここで押さえておきたいのは、居住支援法人が「都道府県の区域内において」業務を行うと条文に定められている点です[1]。一覧を見ると、法人ごとに「札幌市、本別町」「千歳市、恵庭市、北広島市、苫小牧市 近郊」といった活動範囲が市町村単位で記載されています[4]。「北海道全域」と書く法人もあれば、単一市のみの法人もあります。全国どこでも同じように依頼できる仕組みではありません。

法人が自ら指定を取るための要件や申請の流れは、居住支援法人の指定を受けるには——指定要件・申請の流れ・連携先の見極め方で扱っています。この記事は逆に、指定を受けていない側(オーナー・管理会社)が、指定を受けた法人に何を持ちかけられるかを見ていきます。

居住支援法人の業務は6つ——法律が定める範囲

業務の中身は、住宅セーフティネット法第62条が号立てで定めています。条文はこう書かれています[1]

第六十二条 支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

一 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。
二 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
三 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対し、その生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
四 賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な情報の提供を行うこと。
五 賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

国土交通省の制度概要資料も、この6項目を「①登録住宅の入居者への家賃債務保証/②賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談/③見守りなど要配慮者への生活支援/④賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供/⑤残置物処理等/⑥①〜⑤に附帯する業務」として図示しています[3]

ここで、それぞれの号が「誰に対して」行う業務かを見てください。

業務条文上の相手方
第1号家賃債務保証登録事業者からの要請に基づく(保証の対象は入居者)
第2号入居に関する情報提供・相談住宅確保要配慮者(入居者・入居希望者)
第3号生活の安定・向上に関する援助(見守り等)賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者
第4号供給の促進に必要な情報の提供賃貸住宅の賃貸人
第5号死亡時の契約解除・残置物処理賃借人である住宅確保要配慮者からの委託
第6号上記に附帯する業務

6号のうち、賃貸人が直接の相手方として書かれているのは第4号だけで、その中身は「情報の提供」です。残りは入居者に向けた業務か、入居者からの委託にもとづく業務です。

これは制度の欠陥ではなく、設計思想です。居住支援法人は住宅確保要配慮者を支えるための担い手として位置づけられており、賃貸人はその支援を通じて間接的に負担が軽くなる立場にあります。「オーナーが発注して、法人が受注する」という業務委託の構図で読むと、期待と実態がずれます。

居住支援法人の見守りはどこまでやってもらえるのか

実務でいちばん期待が集まるのが第3号の「生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助」、いわゆる見守り・生活支援です。ここに2つの注意点があります。

1つめ。第3号の相手方は入居者です。条文は「賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対し」と書いており[1]、支援の受け手は入居者本人です。入居者の異変を賃貸人や管理会社へ知らせる義務は、条文には書かれていません。実際に連絡が来るかどうかは、その法人がどう運用しているか、そして入居時にどんな取り決めをしたか次第です。

2つめ。すべての居住支援法人が見守りを行っているわけではありません。国土交通省の制度概要資料には、居住支援法人は①〜⑤のすべての業務を行うことを求められるものではない、という趣旨の注記が明記されています[3]。条文の側でも裏づけがあり、指定申請書には「支援業務の種別(第六十二条各号に掲げる業務の別をいう。)」を記載することになっています[1]どの号を行うかは、法人が申請の段階で選ぶ仕組みです。

この結果は一覧にそのまま現れます。国土交通省の問い合わせ先一覧では、法人ごとの業務内容が個別に記載されており、「見守り(安否確認)」まで書いてある法人もあれば、住宅相談と情報提供にとどまる法人もあります[4]「居住支援法人だから見守りがある」とは読めません。

つまり、賃貸人の側から見た実態はこうなります。見守りが業務に含まれている法人であれば、入居者に対する支援としての見守りは期待できる。ただしそれは入居者への支援であって、貸主が異変を知るための仕組みとは別のものです。夜間に室内で倒れたことを誰がどう検知し、誰に伝えるのか——この経路は、制度の側では用意されていません。

そこを埋めるなら、居住支援法人との連携とは切り分けて、入居者の異変を管理側が受け取る経路をどう作るかを相談するほうが、運用の実態に噛み合います。費用を誰が負担するか(入居者・オーナー・自治体の緊急通報システム)という論点は高齢入居者の見守りの費用は誰が負担するのか:自治体の緊急通報システムの要件と、使えない場合の選択肢で整理しています。

残置物の処理や契約解除は頼めるのか

第5号は、入居者が亡くなったときの賃貸借契約の解除と、残された動産の保管・処分を扱う業務です。オーナー側の関心がもっとも高い部分ですが、条文の書き出しに線が引かれています。

「賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき」——委託する人は入居者であって、賃貸人ではありません[1]入居後に何かが起きてから貸主が依頼する仕組みではなく、入居の段階で本人が委託しておく仕組みです。ここを外すと、いざというときに使えません。

この業務には、ほかの号にはない手続きの重さもあります。第5号の業務を行う場合、法人は残置物処理等業務に関する規程を定めて都道府県知事の認可を受ける必要があり[1]、指定の基準としても、当該業務を適正に遂行するに足りる知識・能力と、遂行に必要と認められる財産的な基礎が求められます[1]。第1号の家賃債務保証も同様に、債務保証業務規程の認可が要ります[1]この2つの業務は、他の号より参入のハードルが高い設計になっています。

このハードルは一覧の上でも見えます。国土交通省の問い合わせ先一覧には「第64条『認可』の状況」として債務保証業務・残置物処理等業務の欄がありますが、印が付いている法人はごく一部です[4]。第5号を実際に担える法人を探すときは、この欄を先に見ると空振りが減ります。

実務上の段取りとしては、国土交通省が示す残置物処理のモデル契約条項を使う流れが用意されています。その中身と使い方は残置物はどう片付けるのか——「誰を受任者にできるか」から読む国交省モデル契約条項の実務で扱っています。入居時に何を結んでおくかで、亡くなったあとに動ける範囲が決まります。

居住支援法人の費用は誰が払うのか

「頼むといくらかかるのか」は当然の疑問ですが、単一の金額は存在しません。業務の種別が法人ごとに違い、地域も違うためです。ここで押さえられるのは、費用の原資がどこから来ているかという構造です。

国土交通省は居住支援法人が行う業務に対して補助を行っており、制度概要資料には定額補助・補助限度額700万円等と記載があります[3]。同資料によれば、令和7年度の補助実績は1法人あたり平均約210万円で、財源は令和8年度当初予算の「居住支援協議会等活動支援事業」(10.81億円)の内数とされています[3]

この数字の読み方には注意が要ります。1法人あたり平均約210万円という規模は、その法人が担当する地域の入居者全体を支えるための年間の補助額です。1件ごとの支援に潤沢な原資が付いているという意味ではありません。補助でまかなわれる範囲を超える部分について、法人が入居者から利用料を取ることも、賃貸人と個別に契約することもあり得ます。それは法人ごとの判断であり、制度が一律に定めているものではありません。

したがって、費用の確認は「相場はいくらか」ではなく、「この法人は、この業務を、誰の負担で行っているのか」を個別に聞く形になります。補助の年度と金額は毎年度の予算で変わるため、実際に問い合わせるときは、その時点の最新の要綱を法人または都道府県に確かめてください。

なお、家賃債務保証については別の制度が並走しています。改正住宅セーフティネット法で創設された認定家賃債務保証業者の枠組みは、「認定家賃債務保証業者」とは:登録との違い・5つの認定基準・断れないケースで整理しています。保証は居住支援法人に限らず選択肢があります。

居住支援法人に断られるのはどんなときか

問い合わせても引き受けてもらえないことがあります。制度の構造から見て、理由はおおむね次の4つに整理できます。

  1. 活動範囲の外だった——条文は「当該都道府県の区域内において」業務を行うと定めており[1]、一覧でも法人ごとに市町村単位の活動範囲が記載されています[4]。隣接市であっても対象外ということが起こります
  2. その業務の種別を行っていない——前述のとおり、どの号を行うかは指定申請の段階で選ばれています[1]。見守りを行っていない法人に見守りは頼めません
  3. 対象としている属性が違った——国土交通省の一覧には、高齢者・障がい者・子育て世帯・低額所得者・外国人・DV被害者・刑余者・その他という区分ごとの【参考】欄があり、法人によって印が分かれています[4]。ただしこの欄は居住支援法人へのアンケートに基づくもので、空欄は未回答・公表不可を含みます[4]。印が無いことを「対象外」と決めつけず、高齢者を受けているかは法人に直接確かめるようにしてください
  4. 受け入れの余力がなかった——補助の規模は前述のとおりで、法人の人員も限られます。制度上できる業務であっても、その時点で新規の相談を受けられないことはあります

断られたことは、その物件や申込者に問題があったという意味ではありません。多くの場合は、範囲・種別・属性という制度側の区切りに当たっただけです。一覧で活動範囲と業務内容を先に見てから連絡すると、この空振りは減らせます。

地域に居住支援法人が見つからないときに残る選択肢

1,196法人という総数[4]は全国の合計であり、都道府県ごとの数には差があります。市町村単位で見れば、対応する法人が近くにいないという状況は現実に起こります。

その場合に残る道は、大きく3つあります。

1つめは、居住支援協議会に相談することです。協議会は法第81条にもとづき地方公共団体が設置に努めるものとされ、地方公共団体・居住支援法人・宅地建物取引業者・賃貸住宅管理業者・社会福祉協議会などで構成されます[1]。条文は協議会の協議事項として「住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供」を挙げており[1]、国土交通省も協議会を、要配慮者と民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対して住宅情報の提供等の支援を実施するものと説明しています[5]賃貸人が明示的に名宛人に含まれている点が第62条第4号と共通しています。具体的な関わり方は居住支援協議会とは?不動産会社が連携して得られるメリットにまとめました。

2つめは、居住サポート住宅(法律上の名称は居住安定援助賃貸住宅)の認定を取る道です。2025年10月に施行された改正法で創設された枠組みで、認定を受けた住宅では安否確認や福祉サービスへのつなぎが事業として位置づけられます。認定の要件と手順は「居住サポート住宅」の認定を受けるには——登録住宅との違いと申請の流れで扱っています。

3つめは、制度に頼らず自分で仕組みを用意することです。ここまで見てきたとおり、居住支援法人の枠組みで賃貸人が直接受け取れるのは情報の提供であり、入居者の異変を管理側が知る経路は制度の外にあります。地域に法人がいない場合はなおさら、異変を検知して管理側へ通知する仕組みを賃貸借の側で用意することが、実際に手を打てる範囲になります。

居住支援法人・居住支援協議会・家賃債務保証会社はどう違うのか

名前が似ていて混同されやすい3つを、条文上の位置づけで並べます。

誰が設ける/指定するか賃貸人との関係
居住支援法人都道府県知事が指定(法第59条)[1]第62条第4号の情報提供が条文上の接点。入居者支援を通じて間接的に関わる
居住支援協議会地方公共団体が単独または共同で設置に努める(法第81条)[1]協議の場。賃貸人への情報提供が協議事項に含まれる[1]
家賃債務保証会社民間事業者(うち一定の要件を満たすものが認定保証業者)保証委託契約にもとづく直接の取引相手

3つのうち、賃貸人が発注者として契約を結ぶ関係にあるのは家賃債務保証会社だけです。居住支援法人と協議会は、賃貸人が費用を払って役務を買う相手ではなく、地域の支援体制の一部です。この違いを踏まえると、「居住支援法人に任せる」という表現が実務でどこまで成立するかが見えます。成立するのは、入居者本人が支援につながり、その結果として貸主の負担が下がる、という経路です。

まとめ:制度が担う線と、自分で用意する線

整理します。

  1. 業務は法第62条の6つ。ただし賃貸人が直接の相手方なのは第4号の情報提供のみ[1]
  2. 見守り(第3号)の相手方は入居者。異変を貸主へ知らせる義務は条文にない[1]
  3. どの業務を行うかは法人ごとに違う。指定申請の段階で業務の種別が選ばれる[1]。国土交通省の資料にも、すべての業務を行うことを求めるものではない旨の注記がある[3]
  4. 残置物処理(第5号)を委託するのは入居者。入居時に取り決めておく仕組み[1]
  5. 費用の原資は国の補助が中心。令和7年度の補助実績は1法人あたり平均約210万円、補助限度額700万円等[3]。1件ごとの単価が定まっているわけではない
  6. 活動範囲は市町村単位で限定される。指定は都道府県の区域内の業務として定められている[1]
  7. 指定法人は1,196法人(2026年6月30日更新時点)[4]。地域差があり、近くにいないことは起こる

居住支援法人という枠組みは、高齢の入居者を受け入れるときの負担を確かに下げます。ただしそれは入居者が支えられることの結果としての軽減であって、貸主が業務を外注する仕組みではありません。制度が担うのは入居者への支援まで。入居後の異変を管理側が知る経路は、賃貸借の側で用意することになります。この2本の線を分けて考えると、どこまでを地域の支援に頼り、どこからを自社で設計するかが決めやすくなります。

出典
  1. 第59条(都道府県知事が特定非営利活動法人・一般社団法人・一般財団法人その他の営利を目的としない法人または住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社を支援法人として指定できること、指定基準第3号が第62条第1号または第5号の業務について知識・能力・財産的基礎を求めていること)、第60条第1項第1号(指定申請書に記載する「支援業務の種別(第六十二条各号に掲げる業務の別をいう。)」)、第62条各号(支援法人が「当該都道府県の区域内において」行う業務の6項目・逐語引用は本文のとおり)、第64条第1項(債務保証業務規程・残置物処理等業務規程について都道府県知事の認可を要すること)、第81条第1項・第2項(居住支援協議会の構成員と協議事項に「住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供」が含まれること):総務省行政管理局「e-Gov法令検索 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)」。2025年10月1日施行の令和6年法律第43号による改正後の条文。laws.e-gov.go.jp(2026年9月9日確認)
  2. 居住支援法人が「家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等」を実施する法人として都道府県が指定するものであること、および居住支援法人一覧・制度概要資料へのリンク:国土交通省「住宅確保要配慮者居住支援法人について」。mlit.go.jp(2026年9月9日確認)
  3. 居住支援法人の行う業務6項目(①登録住宅の入居者への家賃債務保証/②賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談/③見守りなど要配慮者への生活支援/④賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供/⑤残置物処理等(モデル契約条項を活用して実施)/⑥①〜⑤に附帯する業務)、居住支援法人は①〜⑤のすべての業務を行うことを求められるものではない旨の注記、および支援措置(定額補助、補助限度額700万円等/令和7年度補助実績平均約210万円per法人/令和8年度当初予算「居住支援協議会等活動支援事業」10.81億円の内数):国土交通省「居住支援法人制度の概要」。mlit.go.jp(PDF)(2026年9月9日確認)
  4. 指定居住支援法人数1,196法人(令和8年度第1四半期末・令和8年〈2026年〉6月30日更新)、法人ごとに活動範囲が市町村単位で記載されていること、業務内容が法人ごとに個別に記載されていること(「見守り(安否確認)」の記載がある法人と、住宅相談・情報提供にとどまる法人が併存)、対応する要配慮者の区分(高齢者・障がい者・子育て世帯・低額所得者・外国人・DV被害者・刑余者・その他)ごとの【参考】欄が設けられていること(アンケートに基づく掲載で、空欄は未回答・公表不可を含む旨の注記あり)、第64条「認可」の状況(債務保証業務・残置物処理等業務)の欄があること:国土交通省「居住支援法人の問い合わせ先」(居住支援法人一覧)。mlit.go.jp(PDF)(2026年9月9日確認)
  5. 居住支援協議会が「住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施する」ものとされていること、および居住支援協議会一覧(令和8年6月30日時点)へのリンク:国土交通省「住宅確保要配慮者居住支援協議会について」。mlit.go.jp(2026年9月9日確認)

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